みお綜合法律事務所 大阪府 大阪市

借金を清算する債務整理には、任意整理・自己破産・特定調停
個人民事再生などがあります。
任意整理(にんいせいり)とは、弁護士などが、業者との間で
交渉して、債務を利息制限法に基づいて再計算して圧縮した
うえで、残った債務額について業者との間で、3年払いなどの
返済交渉(元本のみの返済で済むように交渉することがほとんど)
をして債務を整理することです。
残った債務額が多い場合には、破産か個人再生手続を利用する
ことになります。
自己破産は、収入や財産から全ての借金を返済できない場合に
利用する制度です。
所有している全資産を現金化して債権者に分配し、残った債務
について免除を受けることができます。
通常、免責(債務の全額免除)とセットで申し立てます。
個人民事再生は、任意整理で弁済が困難な人でどうしても
破産したくない場合や、住宅ローンなどの返済に困っている人が
住宅を手放すことなく生活再建をはかろうとする場合に
利用します。
継続して収入見込みのある人が利用できます。
住宅ローン以外の債務が5000万円以下の場合は、手続きが
簡単な小規模民事再生となります。
さらにサラリーマンの場合は、特例により手続きが簡略化されて
います。

みお綜合法律事務所

大阪府大阪市北区曽根崎1-1-2 大阪三信ビル3F
TEL:06-6311-8130
http://www.miolaw.jp/contents/index09/saimu.html
posted by 債務整理 at 08:33 | Comment(1) | TrackBack(0) | 債務整理 大阪

みなとみらい司法書士事務所 神奈川県 横浜市

債務整理方法は自己破産だけに限られません。
債務整理方法には大きく分けて自己破産・任意整理・特定調停・
民事再生の4種類の方法があります。
また、払い過ぎの利息(グレーゾーン金利、灰色金利)が残りの
元金を超えてある場合には(この払いすぎの利息を過払い金と
呼びます)、すべての債務整理手続において返還を求めて
いきます。
自己破産とは、債務者が経済的に破綻し、その資力をもって
債務を弁済することができなくなった場合、生活に欠くことの
できないものを除く全財産を換価し、債権者に対し、債権額に
応じて平等に分配することを目的とする裁判上の手続きです。
クレジット・サラ金などから多額の負債を抱えた方の最後の
救済手段として、定着しつつあります。
破産による不利益も一般に考えられているほどではありません。
自己破産の宣告がなされ、その後免責が決定しますと、借金の
支払義務はすべてなくなります。
任意整理とは法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が
私的に交渉し返済条件で合意することです。
民事再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止した上で、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画
に基づき返済していく制度です。
特定調停とは、裁判所での債権者と債務者の話し合いの手続き
です。
調停委員主導のもと、各債権者との今後の返済条件について
合意を積み重ねます。
おおよそ3年(最長で5年)をめどに返済できる返済計画を
立てます。

みなとみらい司法書士事務所

〒231−0063
神奈川県横浜市中区海岸通4−20 F.bld.みなとみらい5F
電話番号 045−650−6560
FAX番号 045−650−6561
E-mail  info@office-minatomirai.net http://www.office-minatomirai.net/
posted by 債務整理 at 09:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理 横浜

司法書士法人 SOLY(ソリー) 広島県 広島市

債務者の代わりに債務整理をおこないます。
司法書士は、依頼を受けると、依頼者の借金残額を調査。
借金残額が確定したあとに、依頼者の可能な範囲での分割払いを
債権者に提示し、交渉します。
債務整理には、任意整理、個人民事再生、自己破産があります。
任意整理とは、裁判所を利用せずに、司法書士や弁護士が
依頼者(債務者=お金を貸りた側)の代理人となり、
債権者(貸金業者などのお金を貸した側)との間で、
支払方法などについて交渉を行う方法です。
個人民事再生は、原則として3年間、特別な事情があれば
最長5年間で法律の定めている一定の金額について分割弁済を
行う計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、
残りの債務が免除されるものです。
債務者に借金の返済能力が無い場合に、自己破産手続きと
免責申立を行います。
この手続きによって、債務者は借金地獄から逃れることが
可能です。

司法書士法人SOLY(ソリー)

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀3番6号 第2ウエノヤビル8階
Tel 082-511-7100 
Fax 082-511-7101
http://soly.jp/
posted by 債務整理 at 10:22 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理 広島

すまいる法律事務所・すまいる司法書士事務所 大阪府 大阪市

債務整理の方法としては、任意整理や個人再生など将来の収入の中
から支払っていく方法と、自己破産など将来の収入からの支払いを
行わない方法があります。
債務整理のそれぞれの方法でメリット・デメリットがありますので
それらを考慮しながら判断する必要があります。
また、将来のどの程度の収入が見込まれるのか、所有財産を
失っても不都合がないか等ご相談者の事情によっては希望される
手続きを利用できない場合もあります。
破産手続きは、債務者が支払不能の状態になったときに、
原則として債務者の総財産を換価して債権者に配当する
手続きです。
債務者の申立によって開始される破産を自己破産と呼びます。
任意整理とは、債務者の支払困難または支払不能の場合に、
弁護士や司法書士が代理人として、債権者との間で支払総額、
支払方法、条件(多くの場合分割払いとなります)等を交渉して
示談を成立させる手続きです。
任意整理では裁判所は関与しません。
個人再生とは,(1)将来において継続的に収入を得る見込みがあって,無担保債務の総額が5000万円以下の人(小規模個人再生)
(2)その中でも,サラリーマンなど将来の収入を確実で簡単に
把握することが可能な人(給与所得者等再生)が申立てをすること
ができる手続です

すまいる法律事務所・すまいる司法書士事務所
http://www.smile-law.net/index.html

すまいる法律事務所 弁護士田中満(大阪弁護士会所属) 
〒530-0044
大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 千代田ビル東館8階G号室

すまいる司法書士事務所 司法書士奥山修一(大阪司法書士会所属) 〒542-0012
大阪府大阪市中央区谷町9丁目2番14号 中田東海ビル404号室
posted by 債務整理 at 12:27 | Comment(1) | TrackBack(0) | 債務整理 大阪

前田尚一法律事務所 北海道 札幌市

債務整理(多重債務の処理)をする場合,自己破産,任意整理,
個人再生手続などの手法があります。
詳しくは,専門家に相談したり,裁判所で内容を確認して
いただく必要があります。
いずれの手法も,勉強すれば,自分自身でもできるものですが,
弁護士に依頼した場合のメリットは,自分で面倒な手続をする
手間をはぶけること,債権者との対応は弁護士が行うことになる
ので,自分で債権者に対応しなくともよい(自宅や職場に直接
連絡が来たり,請求されたりすることがない)ことであると
いわれています。
金融監督庁の事務ガイドラインでは,「債務処理に関する権限を
弁護士に委任した旨の通知,又は,調停,破産その他裁判手続を
とったことの通知を受けた後に,正当な理由なく支払請求をする
こと。」を規制の対象していいます。

前田尚一法律事務所

北海道札幌市中央区南1条西11丁目1番地 コンチネンタルビル 9F
TEL 011-261-6234
http://www.smaedalaw.com/
posted by 債務整理 at 08:54 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理 北海道

弁護士法人 アディーレ法律事務所 東京都 豊島区 池袋

債務整理とは、多重債務を整理する方法で、基本的に,自己破産,
民事再生,任意整理の3つの方法があります。
自己破産は,免責されれば多重債務が原則なくなりますから,
多重債務者にとって一番メリットが大きい手続です。
民事再生は,個人の方の場合,定期的な収入がある多重債務者が,
住宅を手放さずに多重債務整理をする場合に用いられる手続です。
任意整理は,定期的な収入がある方で,かつ多重債務が比較的
少なく,3年程度で完済が可能な場合に用いられる手続です。
したがって多重債務整理の方法としては,まず自己破産を検討し,
自己破産が出来ない場合に他の手続を検討することになります。

弁護士法人 アディーレ法律事務所

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60/37F
TEL:03-5950-0241
FAX:03-5950-0242
E-Mail :info@adire.jp
http://www.adire.jp/
posted by 債務整理 at 07:33 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理 東京

さくら総合司法書士事務所 大阪府 大阪市 中央区

債務整理は無計画に実行しても、絶対に成功しません。
生半可な知識や経験で債権者と交渉しようとしても百戦錬磨の
債権者にかなうはずがありません。
不幸にして債務が膨れ上がって返済に困ったときこそ、自分の
状況を的確に把握し、そして敵である債権者の戦術と要求を
予測して、計画的かつ戦略的に戦うことが必要です。
そうは言っても、取立てと支払いに追われる、窮地に陥った
自分を客観的に見つめ挽回の戦術を自分で策定することは、
なかなか大変なことです。
そんな時、我々法律専門職が債務者を法律的に擁護します。
プロの法律専門職の研ぎ澄まされた勘と豊富な経験がきっと
お役に立ちます。
債務を整理すると聞くと自己破産しなければならないと考えがち
ですが、解決方法は「自己破産」だけではありません。
まずは、専門家に相談してください!!
確かに自己破産以外解決方法がない場合も多数ありますが、
「任意整理」や「特定調停」など自己破産をせずに解決する方法
を採用できる可能性も大いにあるのです。

さくら総合司法書士事務所

大阪府大阪市中央区北浜東2番19号 橋本センタービル3F
TEL 06−6941−8444
FAX 06−6941−9810
http://www.sakura-law-office.com/
posted by 債務整理 at 11:23 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理 大阪

司法書士ともえ事務所 神奈川県 横浜市

債務整理をする場合、多く返済しすぎていた利息は、元金に
充当されるのです。
クレジット・サラ金業者との取引が長ければ長いほど、
元金に充当される金額が大きくなります。
そうすると借金の元金が半分になったり、元金がなくなって
いたり、元金以上払いすぎ(過払い)となっていることも
あるのです。
こうして借金を引きなおし、圧縮し、現在の借金がいくらなのか
を計算します。
債務整理の種類
利息制限法に引きなおし、借金の総額がわかりましたら、
債務整理の方法を検討します。おおきく分けると3種類です。
1.任意整理
元金を返済する手続き。
元金を3年から5年の分割返済をします。
将来の利息はつけません。
2.個人再生
一部返済する手続き。
100万円か借金総額の20%か可処分所得の2年分を約3年で分割返済
します。
住宅ローンがある場合、住宅を手放さず債務整理をすることが
できます。
(可処分所得・・・・収入から必要最低生活費を引いたもの)
3.自己破産
返済しない手続き。
財産(住宅等)は原則手放すことになります。

司法書士ともえ事務所

〒233-0002 
神奈川県横浜市港南区上大岡西2-6-30マルヨビル2階 
TEL/045-849-1244
FAX/045-849-1245
http://www.tomoe-office.com/index.html
posted by 債務整理 at 08:06 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理 横浜

甲能法律事務所 福岡県 福岡市

多重債務整理(サラ金・クレジット・住宅ローンその他の借金)
任意整理
利息制限法の引き直し計算により元本を圧縮することができます。
場合によっては過払いになっていることもあります。
その様な引き直し計算の後、返済を毎月支払える範囲に圧縮する
のが任意整理です。
その交渉を弁護士に委任することができます。
特定調停
任意整理を簡易裁判所の中で、調停委員という人を交えて行う
手続です。
費用が安い、無理に弁護士を立てる必要はない、というメリット
がありますが、反面、裁判所を通じる手続なので、効力が強力
だとかウィークデイに仕事を休んで出頭しなければならない、
という不便さもあります。
民事再生
住宅ローンを除いた借金の額が3000万円以下なら、除いた額の
5分の1(但し下限100万円−上限300万円)、住宅ローンを
除いた借金の額が3000万円以上5000万円以下なら
住宅ローンを除いた額の10分の1まで圧縮し、それを3〜5年の
うちに払ってしまえば、残りは免除するという法律で認められた
制度です。
自己破産
合法的に借金を棒引きにする制度です。
苦しめられている借金がゼロになる訳ですから、これが一番
根本的な解決になります。
しかし、借金があれば額に関わらず幾らでも破産が認められる
という訳ではありませんし、借金が出来た理由によっては
破産の後に必要な手続の「免責」が認められないこともあります。(ギャンブルやブランド品購入などの浪費、人を騙したことで
出来た損害賠償金など)。
また、破産する場合は住宅や車などの財産を全て吐き出すことが
一応の原則になっています(財産の価値にもよりますが)。
破産しかないのか、弁護士とよく相談する必要があります。

甲能法律事務所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名1丁目8番20号 大名クリエイトビル801号
Tel: 092-752-6888
http://www.kohnoh.jp/index.php
posted by 債務整理 at 19:44 | Comment(1) | TrackBack(0) | 債務整理 福岡

愛知総合法律事務所 愛知県 名古屋市

債務整理をするにあたって、任意整理,破産,個人再生のいずれの
手続においても,弁護士に委任した場合には,貸金業者からの
直接の取立を止めることができます。
委任を受けた弁護士が,各債権者に対し,受任通知という文書を
送付すると,貸金業者は,金融庁事務ガイドラインにより,
受任通知を受けた後は正当な理由なく債務者に取立をすることが
禁じられているからです。
任意整理とは,弁護士が各債権者と返済額・返済方法について
交渉し,適法な範囲に減額した残債務を原則として3年間程度
での分割払いをしていくものです。
自己破産とは,債務者の収入・財産では債務の支払いが
できなくなったことを,裁判所に認めてもらい,債務者の財産を
換価して,債権者に分配した上で,残った債務の支払責任を
免除してもらう手続き(免責許可)です。
個人再生手続とは,債務者がその財産・収入では債務の支払いが
できなくなるおそれのある場合に,裁判所に申し立てて債務額の
一部を分割返済するという再生計画を認めてもらい,その計画
どおりに分割返済していく手続です。

愛知総合法律事務所

愛知県名古屋市中区丸の内3-2-29 ヤガミビル 5F・6F
TEL: 052-971-5277
http://www.aichisogo.or.jp/
posted by 債務整理 at 19:23 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理 名古屋

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