債務整理をするにあたって、任意整理,破産,個人再生のいずれの
手続においても,弁護士に委任した場合には,貸金業者からの
直接の取立を止めることができます。
委任を受けた弁護士が,各債権者に対し,受任通知という文書を
送付すると,貸金業者は,金融庁事務ガイドラインにより,
受任通知を受けた後は正当な理由なく債務者に取立をすることが
禁じられているからです。
任意整理とは,弁護士が各債権者と返済額・返済方法について
交渉し,適法な範囲に減額した残債務を原則として3年間程度
での分割払いをしていくものです。
自己破産とは,債務者の収入・財産では債務の支払いが
できなくなったことを,裁判所に認めてもらい,債務者の財産を
換価して,債権者に分配した上で,残った債務の支払責任を
免除してもらう手続き(免責許可)です。
個人再生手続とは,債務者がその財産・収入では債務の支払いが
できなくなるおそれのある場合に,裁判所に申し立てて債務額の
一部を分割返済するという再生計画を認めてもらい,その計画
どおりに分割返済していく手続です。
愛知総合法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内3-2-29 ヤガミビル 5F・6F
TEL: 052-971-5277
http://www.aichisogo.or.jp/
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